佐川急便株式会社は、総務省より国内航空(信書便)輸送追加の認可を取得し、2011年5月21日から新サービス「飛脚特定信書航空便」の提供を開始している。
同社は、すでに、2009年3月から「飛脚特定信書便」の取り扱いを始めており、医療関係機関からのレセプト(診療報酬明細書)配送を受託しているが、航空便に関しては、航空輸送事業者を使用することが、「信書便法」第三条三項で述べられている“再委託”にあたるということで、取り扱いを認められていなかった。
そこで、2010年3月に、国内航空貨物運送事業を、佐川グローバルロジスティクス株式会社から譲り受けることで、「飛脚特定信書航空便」の提供を可能としている。
今回、全国翌日配送サービスを確立可能となったことで、全国に支店を持つ大手損保会社から、保険申込書の配送業務を新たに受託するなど、特定信書便のニーズの高まりに期待しているとのこと。
ちなみに、「信書」とは、文書郵便法及び信書便法に、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する」と規定されている文書のこと。総務省によると、信書に該当するものとして、「請求書・許可書・証明書・結婚式の招待状」などがあり、該当しないものとして、「プリペイドカード・クレジットカード・会員カード・小切手」などがある。
原則として、郵便法では、郵便事業会社のみ取扱いが許されているようで、2011年4月には、埼玉県とその職員、宅配便業者が、受取人の告発により、書類送検された事例もある。普段、見て見ぬふりをしていて、「見せしめ」の意味合いで公権力が摘発する典型的なパターンともいえようが、大相撲の例もある。正式な手順で権利を得、ひとりひとりの「飛脚」の自覚を促し、利用者の信頼を得ることに努める必要があるのではないだろうか。
佐川急便株式会社リリース
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